平成12年税制改正

投稿日2000.04.18

平成12年度の税制改正が明らかになりました。今回の改正は大幅なものではありませんが、実務上広範囲に適用されるものもあります。

そこで、今回のFAXNEWSはその改正のうち広範囲に適用されるもについてお伝えします。

中小企業の貸倒引当金16%増の特例廃止

中小企業(資本金1億円以下)の一括評価債権に対する貸倒引当金16%割増の繰入額は、平成12年4月1日以後開始事業年度から廃止されます。(公益法人及び協同組合等を除く) したがって、平成12年度の利益計画における、繰入額の見直しが必要となりますので、ご注意ください。

ソフトウエアが無形固定資産に変更

従来ソフトウエアは、他社に委託したり購入した場合のみ繰延資産としていましたが、平成12年4月1日以降取得分より次のように改正されました。

  改  正 現  行
区   分 委託・購入 自社開発 委託・購入 自社開発
資産区分 減価償却資産 繰延資産 費用処理
耐用年数(自社利用) 5年 5年
耐用年数(販売用) 3年 5年
取得価額基準 100,000円以上※ 200,000円以上

※取得価額が10万円以上20万円未満のものについては、通常の減価償却と3年間均等償却との選択になります。

※自社で開発したものについての取得価額は以下のように算出されることになります。

毎年こまごまとした改正がおこなわれますので、経理担当者も大変だと思います。

詳しくは当事務所まで。

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