決算書の公開

投稿日2000.07.28

社長としての大きな責務のひとつに、株主の総意を会社経営に反映させることがあります。しかし、親族が株主である同族会社で、会社経営を社長に一任してきたような会社は、株主に対して決算書を公開していないのが実情ですが、すべての株主に決算書を公開する義務があるのです。

そこで、今回のFAXNEWSは、法律で定められた、株主に対する決算書の公開に関する制度についてお伝えします。

招集通知

株主総会を招集するには、総会開催日の2週間前までに株主に対して通知をしなければなりません。ただし、子会社が株主である場合のその子会社、株式を相互保有している場合の保有会社は、議決権がないので、通知は不要です。

招集通知に決算書を添付する

商法では、定時株主総会(決算の承認)の招集通知に次の書類を添付することとなっています(商法第283条2項)。

(1)取締役の作成する

・貸借対照表 ・損益計算書

・営業報告書 ・利益処分案(損失処理案)

(2)監査役の作成する

・    監査報告書の謄本

これらの書類は、定時株主総会の2週間前から本店に5年間、支店には謄本を3年間備置する必要があります(商法第282条1項)。

ただし、資本金1億円以下、かつ、負債合計200億円未満の会社では、上記(2)監査報告書の添付は必要ありません(監査特例法第25条)。

また、(1)の書類は定時総会の1週間前から本店に5年間備置することで足ります。

決議取消し

招集の手続きや決議の方法等が法令・定款に違反しているときは、株主、取締役、監査役は決議の日から3カ月以内であれば、決議の取消しを請求することができます(商法第247条)。

公告

定時株主総会終了後、遅滞なく決算書の要旨を定款で定めた方法で公告する必要があります(商法第283条3項)。

なお、税務署に提出する確定申告書は、定時株主総会の承認を受けた決算書を基礎に作成しないと効力はありません。

中小企業にあっては特に、社長を中心とした株主全員の共通意識が大切であり、このことが誤解を未然に防ぎ、会社発展の礎ともなります。

詳しくは当事務所まで。

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    税理士法人横須賀・久保田編集部

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