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公認会計士の監査について

投稿日2000.08.18

 現在、日本には約13,200人の公認会計士、約3,300人の会計士補がいますが、その多くは5大監査法人と呼ばれている事務所に所属しています(何年か前は8大監査法人でしたが、合併によって少なくなりました)。

最近はマザーズやナスダックジャパン等新興市場への上場が増えていることもあって公開準備を行う会計士が増加していますが、会計士業務の中心は会計監査です。

今回のFAXNEWSでは公認会計士が行う監査の内容について簡単にお伝えします。

監査の種類

(1)法定監査

a.証券取引法監査

株式を公開中の、または公開準備中の会社が主に受ける監査です。投資家保護を主目的としており、決算書が表示する経営成績の適正性について意見表明がなされます。

b.商法監査

資本金5億円以上、又は負債総額200億円以上の会社(商法上の大会社)が受ける監査です。主に株主や債権者保護のために、決算書が法令及び定款に従って会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているか否かの適法性について意見表明がなされます。

c.その他

上記の他、国や地方公共団体から補助を受けている私立学校、中小企業投資育成会社から投資を受けている会社、労働組合等も法定監査を受ける必要があります。

(2)任意監査

法定監査と異なり会社が任意で受ける監査のことです。子会社監査の依頼、特定の目的のための会社内容の監査等、様々な場面で第三者の専門家の目を必要としている場合に行われます。

上記のようにそれぞれの監査で目的が異なるため、証券取引法、商法、任意と全ての監査を受ける会社もあれば商法監査のみを受ける会社もあります。

監査の対象

(1)証券取引法監査

連結決算書、単独決算書、中間決算書、キャッシュフロー計算書、附属明細表が対象となります。

(2)商法監査

イ.単独決算書、ロ.附属明細書、ハ.営業報告書のみを対象としています(ロ、ハは会計に関する部分のみ)。

商法では現在のところ会計ビッグバンの柱といわれている連結決算書、中間決算書、キャッシュフロー計算書は開示対象にも、また監査対象にもなっておらず、証券取引法監査とは大きな差が生じています。

詳しくは当事務所まで。

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