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企業再編(分割)の税制改正大綱

投稿日2001.03.18

 法人税改正の本13年度の目玉は企業再編税制の創設となりそうです。
そこで、今回のFAX NEWSは、FAX NEWS199号の「合併」に引き続き、「会社分割制度」(本年4月より施行予定)についてです。
 なお、商法の「分割制度」の詳細は、昨年1月28日のFAX NEWS161号をご参考にしてください。

A.「適格再編」
対価として株式のみを交付する下記の分割で適格再編要件に該当するものについては、課税の特例があります。
(1)企業グループ内の組織再編成
親会社の持分割合が50%超で、
(ア)独立した事業単位(主要な資産・負債と従業員の相当数)の移転であること。
(イ)移転した事業が継続されること。
なお、持分割合が100%の場合は無条件に適用されます。

(2)共同事業実施のための再編成
事業の関連性があり、規模が著しく異ならないこと又は常務クラス以上の役員の経営への参画があるもので、
(ア)独立した事業単位(主要な資産・負債と従業員の相当数)の移転であること。
(イ)移転した事業が継続されること。
(ウ)移転した資産の対価として取得した株式の継続保有がされるもの。

<特例の内容>
(1)分割時の譲渡資産は、帳簿価額を譲渡価額とすることを認め、含み益に課税しない。

(2)分割にあたり、分割法人の株主に交付する分割承継法人の株式について、みなし配当課税を行わないこと。

(3)下記のものについて一定の条件下で分割承継法人への引継を認める。
(ア)貸倒引当金・退職給与引当金及び、利益積立金・圧縮記帳積立金等の税法上の引当金・積立金。
(イ)一定の青色繰越欠損金。
(ウ)繰延資産及びこれに係る償却超過額・減価償却資産の償却超過額。

(4)不動産取得税の非課税・登録免許税の軽減など。

B.「非適格再編」
上記以外の非適格再編となるものについては、移転資産の譲渡損益について、原則通り課税され、上記特例の適用もありません。

細部は改正法人税法の国会通過後、政令によりきめ細かく規定されることとなりますので、詳細は当事務所までお尋ねください。               

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-横須賀 博)

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