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上場株式等の少額譲渡益非課税制度

投稿日2001.06.28

個人投資家に対する優遇税制として、長期所有の上場株式等の譲渡益のうち一定額を非課税とする少額譲渡益非課税制度が創設されました。
今回のFAX NEWSは、少額譲渡益非課税制度の概要についてお伝えします。

1 制度の内容
(1)長期所有上場株式等の譲渡の意義
所有期間が1年超の上場株式、店頭登録株式、上場株式投資信託の受益証券で、証券会社を通じて売却し、申告分離課税を選択した場合。

(2)非課税限度額(特別控除額)
長期所有上場株式等の譲渡益から100万円までの金額を控除することが可。

(3)適用期間
平成13年10月1日から平成15年3月31日までに譲渡すること。

2 課税額の計算
上場株式等の譲渡課税方式は、申告分離課税と源泉分離課税のどちらかを選択し、次の方式で税額を計算することになっています。
このうち源泉分離課税方式についてはその制度を廃止し、申告分離課税方式に統一すべきであるとの案もありましたが、結果的には2年間延長(平成15年3月31日まで)することで決着しました。

(1)申告分離課税
税額 = (長期所有上場株式等の譲渡益-100万円) × 26%
+その他の株式等の譲渡益×26%(所得税・住民税)
※株式の譲渡による損失は、他の株式の譲渡所得から控除することができます。

(2)源泉分離課税
税額 = 上場株式等の譲渡価額 × 1.05% (所得税のみ課税)
※譲渡利益を譲渡価額の5.25%とみなします。

申告分離課税と源泉分離課税のどちらを選択することによって、税額が有利にも不利にもなりますので、充分にご検討ください。
無駄な税金は払いたくないものネ。

詳しくは当事務所まで。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-横須賀 博)

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