粉飾決算で納めた税金

投稿日2001.08.08

不況が長引く中、金融機関や取引先の信用、株主対策などの面から、現実には赤字決算であるにもかかわらず、やむを得ず、決算書を粉飾して作成する会社があるようです。
過去に決算書を粉飾して法人税を過大に納付した場合、その過大納付部分をその後取り戻すことは出来るでしょうか。
今回のFax Newsは、粉飾決算による過大納付税額の行方についてお伝えします。

1 過去の粉飾の是正の方法
是正するには、先ず、粉飾した年度(「粉飾年度」)後の確定した決算(「修正経理年度」)において減額修正経理(架空売上の取消など)を行います。
但し、この減額修正経理は粉飾年度の損失であり修正経理年度の損失ではありませんので、損金にはならず別表で加算されます。
その後の年度(「更正年度」)で、税務署から粉飾年度の申告の修正(減額更正)を受けることで下記3に記載する方法により是正されることになります。

2 更正の時効
更正には5年の時効があるため、それ以前の粉飾に関しては是正することが出来ません。

3 粉飾による過大税額の控除
減額更正が認められた場合でも、その過大納付税額はすぐに還付されず、更正年度以後5年間に亘って通常の法人税額から順次控除されていきます。
5年間で控除しきれなかった場合、その残額はその時点(5年後)で還付されます。
但し、その更正年度の前年度の法人税がある場合には、その分だけはすぐに還付されます。



粉飾決算はこのような税法上のペナルティを受けるだけでなく、商法違反でもあり、最後は会社や役員の社会的信用を失う結果ともなり、避けなければなりませんネ。
詳しくは当事務所まで。

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(文責-横須賀 博)

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