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小規模宅地等の減額の特例

投稿日2001.08.28

相続税を計算する際に、遺産の中に住宅や事業に使われていた宅地等がある場合には、その宅地の評価額の一定割合を減額するという特例(小規模宅地等の減額の特例)があります。
今回のFAXNEWSは、平成13年度の税制改正によりその特例の適用対象面積が改正されましたので、その内容についてお伝えします。

特例の概要

個人が相続や遺贈によって被相続人等の居住用や事業用として使用されていた宅地等を取得した場合、相続税の課税価格を計算する際に、その宅地等の評価額を一定割合減額するという評価の軽減特例です。
この改正は、平成13年1月1日以後の相続に適用されます。

区分減額対象面積
割合改正前改正後
事業用宅地特定事業用宅地等(注1)
特定同族会社事業用宅地等(注2)
国営事業用宅地等
(特定郵便局として使用されている宅地)
80%330平米まで400平米まで
特定居住用宅地等(注3)80%200平米まで240平米まで
その他の宅地等
(不動産賃貸業等に使用されている宅地等)
50%200平米まで200平米まで

(注)
1.特定事業用宅地等とは、相続開始直前において被相続人等の事業(不動産貸付業等を除く)用として使用されていた宅地等をいいます。
2.特定同族会社とは、被相続人等が50%以上の株式を所有している会社で、不動産貸付業等以外の会社をいいます。
3.特定居住用宅地等とは、相続開始直前において被相続人等の居住用として使用されていた宅地等をいいます。

なお、この特例を適用するには、相続税の申告期限(10ヶ月)までに遺産の分割がなされていることが必要です。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-横須賀 博)

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