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商法等の改正(法定準備金制度)

投稿日2001.10.18

前号、前々号でお知らせしたとおり、「商法等の一部を改正する等の法律」が施行されています。
その中で法定準備金(利益準備金と資本準備金)に対する規制も緩和されましたので、今回のFAX NEWSでは、その取扱いについてお伝えします。

1 法定準備金の取扱いの改正
(1) これまで資本金の4分の1に達するまで、決算期に利益処分で社外流出する金額(配当・役員賞与)がある時はその金額の10分の1以上の額を利益準備金として積立てることになっていましたが、資本準備金と利益準備金を合算して資本金の4分の1に達するまで積立てることに変更されました。

(2) 法定準備金の取崩しは、欠損金の補填及び資本組入れの場合にしか認められていませんでしたが、資本金の4分の1を超える部分について、法定準備金の取崩しが認められるようになりました。
なお、減少する法定準備金は、前号(YF-00222)に記載した金庫株の取得財源に当てることが可能となりました。

2 法定準備金の減少手続き
(1) 法定準備金の減少は、資本減少の取扱いに準じて行いますので、定時株主総会の決議が必要となります。
従って、株主総会招集通知に法定準備金の減少に関する事項を記載しなければなりません。

(2) 債権者保護の観点から、決議の日以後に債権者に対して官報の公告及び催告をしなければなりません。

3 貸借対照表の表示
法定準備金及び減資差益は、次のように表示します。
(1) 利益準備金の減少額は、その源泉が利益であることから未処分利益に繰戻すことになります。
(2) 資本準備金の減少額及び減資差益は、計算書類規則の改正により資本の部の剰余金の中に新設される「その他の剰余金」の部にその内容を示す適当な科目(例えば資本準備金減少額、減資差益など)で表示することになります。

なお、有限会社についても同様の改正が行われています。
詳しくは当事務所まで。

(文責-横須賀 博)

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