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非上場会社の金庫株(自己株式)取得の取り扱い

投稿日2002.05.28

平成13年に商法が改正(FAX NEWS 222号参照)され、自己株式の取得・保有・消却・処分は原則自由となりました。
またそれに関連した税法も整備されました。
そこで、今回のFAX NEWSは金庫株取得の取り扱いについてお伝えします。

1.買受けの手続き
 定時株主総会で、(1)買受け予定者(2)株式の総数(3)買受け総額の決議を行うこと。
 取締役会は、この決議の株数・買受け総額の範囲内で、執行すること。

2.買受け予定総額の限度額
   配当可能利益(一般的には剰余金の金額)が限度となります。

3.自己株式の表示(貸借対照表)
資本の部に「自己株式 △×××」として表示されます。

4.買受け価格と税務上の処理例
(1)買受け価格 適正時価(参考条文 法基通9-1-14)
(2)買受け時の処理例
買受け時は、買受け価格を資本等の金額の部分とみなし配当の部分(=買受け価格-資本等の金額)に区分します。
例えば、買受け価格を資本等の金額の倍額に当たる100とした場合の処理は次の通りです。

A・資本等の金額の部分
自己株式  50 / 現金預金  50 
B.みなし配当の部分
利益積立金 50 / 現金預金  40
           / 預 り 金  10←みなし配当の源泉税(20%)

5.株式を売却した株主の税務上の処理例
前記4(2)の株主は、株式売却代金100を株式譲渡部分とみなし配当部分に区分します。
例えば、売却株式の取得価額を60とした場合の処理は次の通りです。
A・資本等の金額の部分
現金預金  50 / 株  式  60
譲渡損失  10 /
B.みなし配当の部分
現金預金  40 / 受取配当  50
源泉税   10 /

金庫株の消却・処分の取り扱いについては、次号でお伝えします。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-横須賀 博)

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