同族会社の留保金課税の軽減措置
平成14年度の税制改正で追加された平成16年3月31日までの間に開始する事業年度に適用される留保金課税の停止及び軽減とはどんな内容でしょうか?
それが今回のFAX NEWSです。
留保金課税の不適用措置対象企業の拡充と延長
平成12年度改正による同族会社の留保金課税の特例(YF-00172参照)が下記の区分に応じて停止されています。
(1) | 設立後10年以内(一定の条件あり)の新事業創出促進法の中小企業者(YF-00166参照) |
(2) | 新事業創出促進法の認定を受けた事業者 |
今回停止対象として新たに次の下記(3)が追加され、この不適用措置も平成16年3月31日までに開始する事業年度と2年間延長されました。
(3) | 前事業年度の試験研究費及び開発費の合計額が収入金額の3%を超える創造活動促進法上の中小企業者 | |
試験研究費と開発費の具体的な範囲は次のとおりです。 | ||
「試験研究費」 | 製品の製造又はサービスの提供に係る試験研究、技術の改良・考案又は発明に係る試験研究などのための費用 | |
「開発費」 | 新技術の採用、新経営組織の採用、市場の開拓などのための費用 |
中小法人に対する税額の5%軽減
今年の改正では、資本金1億円以下の中小法人については、平成14年4月1日以後開始する事業年度から2年間の措置として、次の算式のように留保金課税額が5%軽減されます。
課税留保金額が5,000万円の場合
改正前 | 3,000万円×10% =300万円 (5,000万円-3,000万円)×15%=300万円 合計 300万円+300万円=600万円 |
改正後 | 3,000万円×9.5%=285万円(10%×0.95) (5,000万円-3,000万円)×14.25%=285万円 (15%×0.95) 合計 285万円+285万円=570万円 (改正前の税額600万円×95%=570万円) |
と、今回の改正で30万円だけ留保金課税が軽減されました。
いやはや、わずかの税法改正でもこんなに複雑な枠組をつくる財務省の役人さんの頭脳の緻密さには思わず脱帽、モット大らかに出来ないものかネ。
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