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平成15年度税制改正案(登録免許税他)

投稿日2003.03.18

土地の流動化と有効利用の促進を目的として、平成15年4月1日から土地・建物に係る流通課税(登録免許税・不動産取得税)の軽減措置が講じられます。今週のFAXNEWSは、登録免許税等の改正案の内容についてです。

不動産登録免許税の改正

<売買による所有権の移転登記>

項 目 現    行 改  正  案
軽減期間
H.15.4.1~H.18.3.31
軽減期間後
H.18.4.1から
土  地 1/3(特例)×5% 1% 2%
建  物 5% 1% 2%

設例・・土地の課税標準額を2億円とした場合の登録免許税の比較
  現行 2億円 × 1/3×5% = 3,333,300円
  軽減期間 2億円 × 1% = 2,000,000円
  軽減期間後 2億円 × 2% = 4,000,000円

 上記のとおり土地の課税標準額に変動がないとした場合、軽減期間中は減税になりますが、その後は現行に比べても増税になります。なお、建物に関しては大幅に減額になります。

 (1)土地に関する課税標準の3分の1特例は、平成15年3月31日で廃止になります。
 (2)課税標準額とは、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。(市区町村によっては評価額と課税標準額が表示されている場合がありますが、その場合は評価額となります。)

不動産取得税(地方税)の改正

項  目 課税標準額
H.15.1.1~H.17.3.31
税 率
H.15.4.1~H.18.3.31
土 地 住 宅 1/2特例
(3年間延長)
3%(変更なし)
非住宅 4%→3%
建 物 住 宅 特例なし 3%(変更なし)
非住宅 特例なし 4%→3%

登録免許税などの軽減が少なすぎて資産の流動化には、チョット難点があるような気がしますが。もっと大胆に減税をしてもらいたいね。

詳細は当税理士法人まで。

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