上場株式等の譲渡益課税

投稿日2003.06.28

有価証券の譲渡益課税については、FAX NEWS(YF-00255)で既報通り、平成14年をもって源泉分離課税が廃止され、平成15年より申告分離課税へと一本化されました。さらに、平成15年度税制改正により、上場株式等の譲渡所得に関する優遇措置の見直しがされました。
今回のFAX NEWSは改正の内容と適用時期についてお伝えします。

改正の内容

(1) 平成15年1月1日以後5年間に上場株式等を譲渡した場合の上場株式等に係る譲渡所得等の金額については、10%(所得税7%、住民税3%)の税率による申告分離課税となります。
(2) 上記(1)に伴い、1年超保有の上場株式等に係る譲渡所得に対する暫定税率及び100万円特別控除の特例が廃止されました。

上場株式等の譲渡益課税等改正の適用時期

(注1)未公開株式の譲渡及び証券会社を通じない譲渡等一定の譲渡は26%の申告分離課税となります。
(注2)特定口座では、平成15年分は所得税のみ源泉徴収され、住民税は翌年に市町村より賦課徴収されます。また、所得税のうち7%を超えて源泉徴収された部分については還付されます。

改正により申告分離課税に一本化されましたが、特定口座を利用することにより確定申告を行うことなく課税関係を終了させることもできます。また、いわゆる「タンス株」を一定期限・要件の下で有利な取得価額により特定口座へ受け入れることが可能となりました。改正の目的は「貯蓄から投資へ」。優遇措置を上手に利用した投資をしたいものです。
詳細は当税理士法人まで。

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