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消費税総額表示による端数処理の特例

投稿日2003.10.18

平成16年4月1日より消費税の総額表示が義務付けられることは、FAX NEWS(YF-00287)で既報の通りですが、レシートごとの端数処理の特例について、このほど財務省より改正の内容が明らかにされました。今回のFAX NEWSは、その改正の内容についてお伝えします。

現行の端数処理の特例の廃止

決済ごとに受領する金額を、本体価格と消費税とに区分して、消費税の1円未満の端数を処理したときは、端数処理後の消費税を基礎として納付消費税額を計算することができるという現行制度は、平成16年3月31日をもって廃止されます。

経過措置の創設

(1)総額表示対象外取引(事業者間取引)

当分の間、「税抜価格」を前提とした現行の端数処理の特例の適用が認められます。
(注)「税込価格」を前提とした代金決済を行う場合には(2)が適用されます。

(2)総額対象取引((1)の取引を含む) ※平成15年10月1日以後行う取引から適用可

「税込価格」を基礎とした代金決済を行う場合に、決済ごとに受領する金額に含まれる消費税(受領する金額×5/105)の1円未満の端数を処理した後の金額を領収書等に明示したときは、当分の間、端数処理後の消費税を基礎として納付消費税額を計算することができます。

(3)総額表示対象取引で税込レジシステム等への変更が間に合わない場合

税込レジシステム等への変更が間に合わない等の事情により「税抜価格」を前提とした代金決済をした場合でも、総額表示をしているときは、平成19年3月31日までの間に行われる取引について、「税抜価格」を前提とした現行の端数処理の特例の適用が認められます。

レジシステムの変更は義務付けられてはいませんが、これまでの「税抜価格」を基礎にするレジシステムを使用した場合、端数処理の関係で表示価格と請求金額に差が生じてしまうなどのトラブルが発生することがありますのでプログラム修正が望まれます。なお、そのプログラム修正費用(新たな機能の追加・向上等に該当する部分を除く)は修繕費として損金算入が認められます。
詳細は当税理士法人まで。

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