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欠損金の繰越控除期間等の延長

投稿日2004.03.28

平成16年度の税制改正により、法人の青色欠損金の繰越控除期間が延長され、それに伴い帳簿書類の保存期間、更正の期間制限も延長されることとなります。
そこで今回のFAX NEWSは欠損金の繰越控除期間等の延長についてお伝えします。

青色欠損金の繰越控除期間の延長

   (繰越控除期間)

平成13年3月31日以前に開始した事業年度において生じた欠損金5年
平成13年4月 1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金(改正)7年

帳簿書類の保存期間の延長

現行5年とされている帳簿書類も含めた全ての帳簿書類の保存期間が一律7年となります。
この改正は、平成13年4月1日以後に開始した事業年度に係る帳簿書類より適用されます。

帳 簿 書 類 現 行 改正後
帳簿 総勘定元帳、現金出納帳、固定資産台帳売掛帳、買掛帳等 7年 7年
決算関係書類 貸借対照表、損益計算書、棚卸表等
現金預金関係 領収書、小切手控、預金通帳、借用証等
有価証券関係 有価証券受渡計算書、社債申込書等
その他 契約書、請求書、注文申込書、見積書等 大法人 7年
中小法人5年
棚卸資産関係 納品書、送り状、貨物受領証等 5年

更正期間制限の延長

(1) 平成13年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額について更正期間制限が5年から7年に延長されます。
(2) 平成16年4月1日以後に法定申告期限等が到来する法人税について、脱税以外の場合の過少申告に係る更正の期間制限が3年から5年に延長されます。

欠損金の繰越控除期間の延長は歓迎すべき改正ですが、帳簿書類の保存期間の延長はかなりの負担となります。さらに、長期間にわたって更正決定の対象となりうるということは、納税者にとって厳しい改正ですね。

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