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同族会社株式の相続税価格の評価減

投稿日2004.07.28

事業承継を円滑に行うため、下表の要件を満たす特定の同族会社株式等について、選択により相続税の課税価格を10%軽減する特例規定が設けられていましたが、平成16年度税制改正において、その軽減対象の上限が3億円から10億円に引き上げられました。
そこで、今回のFAX NEWSは改正の内容についてお伝えします。

内容

  改正前 改正後(平成16年1月1日以後)
取得原因 ・ 相続又は遺贈
・ 相続時精算課税制度による贈与
対象株式の要件 未公開株式であること
対象会社の要件 発行済株式等の総額が20億円(相続税評価額)未満であること
被相続人の要件 本人と同族関係者(6親等内の親族)の持株割合が50%超であること
相続人等の要件 ・ 相続時の持株割合が5%以上であること
・ 被相続人の親族であり、相続税の申告期限まで継続保有し、かつ、その法人の役員であること等
軽減対象の上限 「発行済株式等の2/3」と「課税価格3億円まで」のいずれか低い方 「発行済株式等の2/3」と「課税価格10億円まで」のいずれか低い方
軽減率 10%
制度の選択 制限枠に満たない範囲内で小規模宅地等の特例との併用可

むすび

改正前は、市街地等の評価額が高い土地等がある場合には、小規模宅地等の特例を適用した方が評価減が大きく有利なため、この規定が利用されないケースが多くありましたが、今回の改正により軽減額が引き上げられたことで、この規定も大いに利用できそうです。
ただし、両特例を適用する場合には、それぞれの限度額に満たない部分を限度として併用することができますので、特例の選択の仕方には十分な検討が必要となります。
また、相続時精算課税制度との併用ができますので、タイミングを見計らって株式を移転し、事業承継をスムーズに行うことができます。
税制を有効活用し、事業承継を円滑に行いたいものですね。
詳しくは当税理士法人まで。

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