税理士法人横須賀・久保田 > 横須賀G通信 > 会計・税務 > 有限責任事業組合(LLP)制度の創設

有限責任事業組合(LLP)制度の創設

投稿日2005.04.18

個人や企業がリスクの高い研究開発などの共同事業を行う場合に、適した組織として、有限責任事業組合(以下「LLP:Limited・Liability・Partnership」という)制度が創設されようとしています。
そこで今回のFAX NEWSは、LLP制度についてお伝えします。

LLP・民法組合・株式会社の比較表

LLP民法組合株式会社
設立登記登記事項登記事項
出資者責任の範囲有限責任
(出資の範囲内)
無限責任有限責任
(出資の範囲内)
事業の経営組合員が経営組合員が経営出資者(株主)と
経営(取締役)は分離
法人課税課税ナシ
(構成員課税)
課税ナシ
(構成員課税)
法人課税
出資者(組合員)へ
の損益の分配
貢献度に応じた分配を
することができる
貢献度に応じた分配を
することができる
出資比率に応じて、
利益の配当をする
出資者(組合員)へ
の課税
LLPの損益を
帰属させて課税
組合の損益を
帰属させて課税
配当収入として課税
(二重課税軽減措置有)

LLP制度の利点

(1) 有限責任制・・・出資者(組合員)は有限責任である。
(2) 構成員課税・・・LLPへの課税は行われず、出資者に直接課税される。
(3) 損益の分配・・・損益は、労務・知的財産・ノウハウの提供など事業への貢献度を勘案した分配(出資比率と異なる)ができる。
なお、出資者に分配された損失のうち一定の範囲までの金額は、税務上の必要経費(法人は損金)の額に算入される。

事業としての活用例

(1) 共同研究開発事業、産学連携事業
(2) 中小企業による連携事業、専門家集団による活用

LLPは、技術やノウハウを提供する個人と資金を提供する事業者が連携して新たな事業を行うのに適しています。
なお、現在このLLP法案(有限責任事業組合契約に関する法律案)は、国会で審議中です。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP