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新会社法(4)会社の設立

投稿日2005.10.28

新会社法の成立により、会社の設立手続が大幅に見直し・簡素化されることになります。
そこで今回のFAX NEWSは、新会社法施行後の会社設立手続を中心にお伝えいたします。

新会社法施行後の設立に関する改正点

(有限会社は設立できません。)

項 目 現行法 新会社法
最低資本金制度 1,000万円(有限会社300万円) 撤廃(資本金1円でも可)
類似商号規制 同一市区町村に目的と商号が類似する会社は登記できない 廃止(ただし、同じ所在地に同じ商号は登記できない)されるとともに目的の柔軟な記載が可
払込金保管証明制度 払込金保管証明が必要 発起設立:単なる残高証明で可
募集設立:従来どおり
取締役(譲渡制限会社) 3人以上(有限会社1人以上) 1人以上(取締役会を設置しない会社)
監査役(譲渡制限会社) 1人以上(有限会社は任意) 任意(取締役会を設置しない会社)
株券の発行 原則発行(定款の定めで不発行可能) 原則不発行(定款の定めで発行可能)
検査役の調査 現物出資:一定の場合を除き必要
事後設立:原則必要
現物出資:調査不要範囲の拡大
事後設立:廃止

新会社法施行後の確認会社(最低資本金規制特例制度を利用した会社)

項 目 現行法 新会社法
最低資本金までの増資 5年以内にできなかった場合は解散
(若しくは組織変更)
最低資本金制度の撤廃に伴い廃止
経済産業大臣への書類提出 必要 不要
解散事由の定款記載 絶対的記載事項 規定を削除し、抹消登記が必要

新会社法は、次号以降も順次お伝えしていきます。
詳しくは当税理士法人まで。

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