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中小企業投資促進税制の改正

投稿日2006.05.18

平成18年度の税制改正により、中小企業投資促進税制の対象設備に一定のソフトウエアが追加され、適用期間が2年間延長となりました。
そこで今回のFAX NEWSは中小企業投資促進税制の改正についてお伝えします。

改正点(平成18年4月1日以降取得分)

(1) 対象となる器具備品の縮減

従来電子計算機他8品目でしたが今回の改正により電子計算機以外は除外され、新たにデジタル複合機が加えられ2品目となりました。

(2) 新規にソフトウエアが対象資産に追加されました。

適用対象法人

青色申告書を提出する資本金1億円以下の法人等(物品賃貸業、娯楽業等は除く)
但し、大法人(資本金1億円超)の子会社等は対象となりません。

適用対象資産

対象資産(中古資産は対象外)取得価額リース料総額
機械装置(*)160万円以上210万円以上
器具備品(電子計算機、デジタル複合機)
(同一種類の複数台の合計の取得価額で判定)
120万円以上160万円以上
ソフトウエア(合計の取得価額で判定)70万円以上100万円以上

* 機械装置は、従来通りです。

特別償却限度額・税額控除額(法人税額の20%が限度)

(1)取得(特別償却又は税額控除のいずれか選択)

・ 特別償却限度額=取得価額×30%
・ 税額控除額=取得価額×7% (資本金3千万円超の法人は適用対象外です)

(2)リース

・ 税額控除額=リース料総額×60%×7%

適用期間

平成10年6月1日より平成20年3月31日まで

詳しくは当税理士法人まで。

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