登記事項の職権登記

投稿日2006.08.28

既報のとおり平成18年5月1日に会社法が施行されましたが、これにより会社の登記簿謄本の登記事項の記載が、自動的に登記官により修正(職権による登記)されているのをご存じでしょうか。
今回のFAX NEWSはこの職権登記の内容についてお伝えします。

職権登記される事項

以下のような会社法の施行に伴う必要な登記は、登記官の職権により自動的に行われるために、会社側は何ら手続きをする必要はありません。

(1) 株式会社
新たに登記される事項 抹消される事項
・株券発行会社である旨
 (株券を発行する旨の定めがある会社)
・取締役会設置会社である旨
・監査役設置会社である旨
・株券を発行しない旨の定め
 (株券不発行が原則のため登記事項となりません)
(2) 特例有限会社(旧有限会社)
新たに登記される事項 抹消される事項
・公告をする方法
・発行可能株式総数
・発行済株式の総数 不要)
・株式の譲渡制限に関する規定
・出資1口の金額
 (会社法上、株式会社となったため不要)

※職権登記によって登記簿謄本と定款の内容が異なってくる場合には、定款変更が必要です。

例外

株式の譲渡制限を規定していない小会社(資本金1億円以下かつ負債200億円未満)の監査役は会社法の施行と同時に任期満了となるために、法施行日から6ヶ月以内に新たに選任し、登記をする必要があります。(新たな監査役が選任されない場合には、法施行日現在の監査役は会計監査権限だけでなく、業務監査権限を有することになります。)

会社法の施行に伴い「しなければならない」登記は限られていますが、株券を不発行としたり、取締役会や監査役を設置しない(株式の譲渡制限を規定している会社に限る)などの「することができる」登記はありますので、この機会に登記簿謄本や定款を見直してみてはいかがでしょうか。
詳しくは当税理士法人まで。

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