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地震保険料控除の創設について

投稿日2006.09.28

個人資産の保全と地震保険の加入の促進を図ることを目的として、平成19年度から新たに「地震保険料控除」が創設されました。これに伴い従来の損害保険料控除制度は原則として廃止されます。今回のFAXNEWSは、地震保険料控除の内容についてです。

地震保険料控除の適用要件 

居住者が、その有する居住用家屋や生活用動産を保険の目的とし、かつ地震等を原因とする火災等による損害に基因して保険金等が支払われる地震保険契約であること。

損害保険料控除の経過措置

従来の短期損害保険料控除制度は、平成18年中の支払保険料を最後に廃止されます。長期損害保険控除制度(保険期間が10年以上のもので、かつ満期返戻金が支払われる契約)は、平成18年12月31日までに締結した契約については満期まで適用されます。

地震保険料控除額の一覧表

保 険 料 控 除 の 内 容所得税の控除額住民税の控除額
(1)地震保険料地震保険料の全額
最高50,000円
最高25,000円
(2)平成18年12月31日までに締結した旧長期損害保険料最高15,000円最高10,000円
(3)(1)地震保険料と(2)旧長期損害保険料の両方がある場合合わせて最高50,000円合わせて最高25,000円

*上記の一覧表は、平成19年1月1日以降に支払った保険料から適用されます。

適用時期

所得税は、平成19年度分以降から適用され、住民税は、平成20年度分以降から適用になります。

新たに創設された地震保険料控除は、従来の損害保険料控除より控除額がアップして
おります。この機会に検討してみてはいかがでしょうか。

詳細は当税理士法人まで。

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