税理士法人横須賀・久保田 > 横須賀G通信 > 会計・税務 > 特定同族株式等の贈与の特例の創設

特定同族株式等の贈与の特例の創設

投稿日2007.07.28

中小企業の事業承継の円滑化のために、平成19年度税制改正において、中小企業の社長が後継者である20歳以上の子供に自社株式を贈与する場合の相続時精算課税制度の特例が創設されました。
そこで今回のFAX NEWSは、特定同族株式等の贈与に係る相続時精算課税制度の特例をお伝えすることとします。

相続時精算課税制度:一般の贈与と特定同族株式等の贈与の特例の比較

一般の贈与特定同族株式等の贈与
贈与者年齢65歳以上60歳以上
非課税枠2,500万円3,000万円

特定同族株式等に係る相続時精算課税制度の特例の主な適用要件は次の通りです。

(1)贈与期間   平成19年1月1日から平成20年12月31日まで
(2)贈与する特定同族株式等の価額   500万円以上
(3)対象となる同族会社(特定同族法人)
  ・代表者が1名であること。
  ・発行済株式等の相続税評価額による総額が20億円未満であること。
(4)贈与者(親)
  ・贈与の年の1月1日において60歳以上の特定同族法人の代表者であること。
  ・特定同族法人の発行済株式等の総数等並びに議決権の50%超を有すること。
(5)受贈者(子又は代襲相続人)
  ・贈与の年の1月1日において20歳以上であること。
  ・贈与の年の12月31日において、特定同族法人の役員等であること
(6)特例選択後4年経過時点
  ・受贈者が、代表者となること。
  ・受贈者が、発行済株式等の総数等並びに議決権の50%超を有すること。
  ・一定の要件を満たしていることの「確認書」を所轄税務署に提出すること。
  これら要件を満たせず「確認書」の提出がない場合には、この特例を受けられませんので、贈与税の修正申告書等を提出することとなります。
(7)小規模宅地の特例及び特定事業用資産の特例との重複適用はできません。

早期の計画的な事業承継を促進する観点から創設された制度ですが、特例選択後4年経過した時点で一定の要件を満たさなければならないなど、適用要件が厳しいこともあり、この制度を活用するには慎重な検討をすることが必要です。

詳細は当税理士法人まで。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP