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リース取引に係る税額控除制度

投稿日2007.11.18

平成19年度税制改正により、平成20年4月1日以後に締結する「所有権移転外ファイナンス・リース取引」を「売買取引」とみなすことは既報(YF-00424)のとおりですが、これに伴い現行の「リース税額控除制度」の改正も行われています。
 そこで、今回のFAX NEWSは、リース取引に係る税額控除制度についてお伝えします。

 平成20年4月1日以後に締結する「所有権移転外ファイナンス・リース取引」については「売買取引」つまり借り手側からすると「資産の取得」として取り扱うこととなったため、現行の中小企業投資促進税制等における「リース税額控除制度」は廃止され、通常の取得等の場合に適用される「税額控除制度」が適用されることになりました。

  所有権移転外ファイナンス・リース取引 通常の売買取引
契  約  日 ~平成20年3月31日 平成20年4月1日~
処     理 賃貸借 売買(取得)とみなす 売買(取得)
税額控除額
リース費用の総額
×60%×7%
取得価額(リース費用の総額)
×7%
取得価額
×7%
特 別 償 却
圧 縮 記 帳
適用なし 適用なし 適用あり

※中小企業投資促進税制の場合

 「賃貸借」ではなく「売買」とみなされることにより、税額控除割合は通常の取得時と同様7%となり、現行の4.2%(60%×7%)より多くの税額控除を受けることができます。ただし、通常の取得等の場合に適用される「特別償却」や「圧縮記帳」についての適用はありません。また、会計処理は「売買」としても、所有権はリース会社にありますので、固定資産税の対象にはなりませんのでご注意ください。

詳しくは当税理士法人まで。

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