住宅税制の減税(案)
平成20年度税制改正において、不動産に関する税制として、住宅の省エネ改修税制の創設、長期耐用住宅(200年住宅)に係る課税の特例の創設が盛り込まれています。
そこで今回のFAX NEWS は、創設される住宅税制の減税(案)についてお伝えします。
住宅の省エネ改修促進税制の創設
現在住んでいる自宅を一定の省エネ住宅に改修するために増改築等を行った場合、その工事に充てるための住宅ローンの年末残高の一定割合を、所得税から控除できる制度(現行の増改築等に係る住宅ローン減税との選択制)が創設されます。
対象期間 | 平成20年4月1日~平成20年12月31日 |
税額控除率 | 2%(特定の省エネ改修工事以外の部分は1%) |
控除期間 | 5年間 |
ローン限度額 | 200万円(特定の省エネ改修工事以外の部分と合計で1,000万円) |
ローンの償還期間 | 5年以上 |
工事費用 | 30万円超 |
対象改修工事 | 居室のすべての窓の改修工事、又はそれと合わせて行う床の断熱工事、 天井の断熱工事、壁の断熱工事で省エネ性能が上がる工事 |
なお、固定資産税(120平米 相当分まで)がその翌年度分に限り1/3減額されます。
長期耐用住宅(仮称)に係る特例措置の創設
長期耐用住宅等の整備の促進に関する法律(仮称)の制定に伴い、同法の施行日から平成22年3月31日までの間に長期耐用住宅を新築又は取得した場合の特例措置(現行の新築住宅に係る特例措置に代えて適用)が創設されます。
長期耐用住宅(200年住宅) | 一般住宅 | |
登録免許税 | 所有権保存登記 0.1% 所有権移転登記 0.1% |
0.15%(本則 0.4%) 0.3% (本則 2.0%) |
固定資産税 | 戸建て 当初5年間1/2を減額 マンション 当初7年間1/2を減額 |
3年間1/2を減額 5年間1/2を減額 |
不動産取得税 | 課税標準から1,300万円を控除 | 1,200万円を控除 |
詳しくは当税理士法人まで。
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