住宅税制の減税(案)

投稿日2008.02.18

平成20年度税制改正において、不動産に関する税制として、住宅の省エネ改修税制の創設、長期耐用住宅(200年住宅)に係る課税の特例の創設が盛り込まれています。
そこで今回のFAX NEWS は、創設される住宅税制の減税(案)についてお伝えします。

住宅の省エネ改修促進税制の創設

現在住んでいる自宅を一定の省エネ住宅に改修するために増改築等を行った場合、その工事に充てるための住宅ローンの年末残高の一定割合を、所得税から控除できる制度(現行の増改築等に係る住宅ローン減税との選択制)が創設されます。

対象期間 平成20年4月1日~平成20年12月31日
税額控除率 2%(特定の省エネ改修工事以外の部分は1%)
控除期間 5年間
ローン限度額 200万円(特定の省エネ改修工事以外の部分と合計で1,000万円)
ローンの償還期間 5年以上
工事費用 30万円超
対象改修工事 居室のすべての窓の改修工事、又はそれと合わせて行う床の断熱工事、
天井の断熱工事、壁の断熱工事で省エネ性能が上がる工事

なお、固定資産税(120平米 相当分まで)がその翌年度分に限り1/3減額されます。

長期耐用住宅(仮称)に係る特例措置の創設

長期耐用住宅等の整備の促進に関する法律(仮称)の制定に伴い、同法の施行日から平成22年3月31日までの間に長期耐用住宅を新築又は取得した場合の特例措置(現行の新築住宅に係る特例措置に代えて適用)が創設されます。

  長期耐用住宅(200年住宅) 一般住宅
登録免許税 所有権保存登記 0.1%
所有権移転登記 0.1%
0.15%(本則 0.4%)
0.3% (本則 2.0%)
固定資産税 戸建て 当初5年間1/2を減額
マンション 当初7年間1/2を減額
3年間1/2を減額
5年間1/2を減額
不動産取得税 課税標準から1,300万円を控除 1,200万円を控除

詳しくは当税理士法人まで。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP