税理士法人横須賀・久保田 > 横須賀G通信 > 会計・税務 > 機械及び装置の耐用年数の改正

機械及び装置の耐用年数の改正

投稿日2008.06.18

現行の機械及び装置の法定の耐用年数は、設備の種類毎に390区分となっていましたが、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年4月30日財務省令第32号)」により、業種別(日本標準産業分類の中分類別)55区分に改正されました。そこで今回のFAX NEWSは、機械及び装置の耐用年数の改正についてお伝えすることとします。

新耐用年数表の業種区分と旧耐用年数表の設備区分の例

  新耐用年数表の繊維工業用設備は、旧耐用年数表では18区分となっていました。

(新)耐用年数(旧)耐用年数
No設備の種類・耐用年数No設備の種類・耐用年数
3繊維工業用設備
  その他の設備              7年
  (炭素繊維 黒鉛化炉のみ     3年)
37
56
57
生糸製造設備 自動繰糸機       7年
縫製品製造業用設備           7年
その他の繊維製品製造設備      15年
上記以外にも15区分      3年~15年
  その他の設備             7年

  新耐用年数表の宿泊業用設備と飲食店用設備は、旧耐用年数表では同一区分でした。

47 宿泊業用設備              10年 358 ホテル、旅館又は料理店業用設備  9年
               (引湯管のみ  5年)
48 飲食店用設備               8年

改正された耐用年数の適用

新規取得する機械及び装置だけでなく、既存の機械及び装置にも適用されます。

適用開始時期

法人は、平成20年4月1日以後開始事業年度より適用されます。。
個人は、平成21年分以後より適用されます。

参考資料

減価償却資産の耐用年数表等に関する省令
  耐用年数表(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html
日本標準産業分類(平成19年11月改定)
  総務省・統計局(http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/19-3-1.htm
をご参照下さい。

 なお、業種によっては、耐用年数の改正により、償却額が当初見込額より大幅に増加あるいは減少することになりますので、新耐用年数による償却額を確認しておくことが必要ですね。

詳細は当税理士法人まで。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP