情報基盤強化税制の改正

投稿日2008.07.18

 平成20年度の税制改正により、情報基盤強化による減税の対象設備に平成20年4月1日以後に取得した一定のソフトウエアが追加されるなどの改正が行われました。
 そこで今回のFAX NEWS は、情報基盤強化税制の改正についてお伝えします。

特別償却限度額・税額控除額

 青色申告書を提出する法人が一定の情報基盤強化設備等を取得して事業の用に供した場合には、特別償却と税額控除のいずれかの選択適用ができる制度です。

(1) 特別償却限度額=取得価額×70%×50%

(2) 税額控除額=取得価額×70%×10%(法人税額の20%が限度)

但し、平成20年4月1日以後締結する所有権移転外リースについては、税額控除のみ適用になります。

適用対象資産の改正

(1) サーバー用オペレーティングシステム及びサーバー用電子計算機等の基本システム。(ISO/IEC15408認証)

(2) データベース管理ソフトウエア又はそのソフトウエア等を構成する情報を加工するソフトウエア。(ISO/IEC15408認証)

(3) ファイアウォールソフトウエア又はファイアウォール装置(ISO/IEC15408認証)で(1)又は(2)と同時に設置するもの。(ISO/IEC15408認証)

今回の改正により追加された対象資産

(4) 部門間・企業間で分断されている情報システムを連携する一定のソフトウエア。(独立行政法人情報処理推進機構が評価したもの)

価格要件の改正

法人の区分 取得価額の合計額
改正前 改正後
資本金10億円超 1億円以上 1億円以上(注)
資本金1億円超10億円以下 3,000万円以上 3,000万円以上
資本金1億円以下 300万円以上 70万円以上

(注)資本金10億円超の法人は、取得価額の合計額は200億円を限度とすることとされました。
※平成20年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。

適用期間の延長

平成22年3月31日まで2年間延長されました。

詳しくは当税理士法人まで。

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