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上場会社等は四半期ごとに決算報告を行うことになりました。

投稿日2008.08.18

今回の金融商品取引法の改正により、上場会社等に四半期報告制度が全面的に導入され、先週までに3月決算第1四半期の決算情報が出そろいました。そこで今回のFAX NEWSでは、四半期報告制度についてお伝えします。

【概要】

 四半期報告制度は金融商品取引法によって義務づけられた制度で、平成20年4月1日以降開始する事業年度から、上場会社等は四半期ごとの決算内容を開示することになりました。上場有価証券については、より頻繁に、かつ密度の濃い投資情報の提供が求められることから制度化されたものです。

【これまでとの違い】

 これまでは半期と年度末の年2回、決算情報の開示が求められていましたが、今後は年4回の開示となり、半期報告は第2四半期報告に置き換えられることになります。また、第4四半期については、四半期財務諸表の作成は不要ですが、有価証券報告書に第4四半期の売上高、利益等の記載が必要になります。

【提出期限】

 原則として各四半期終了後45日以内です。3月決算の第1四半期報告の期限は先週でした。

【開示内容】

 これまでの半期報告書と比べて内容が後退しないよう、基本的にはこれまでと同様です。ただ、四半期の場合には季節変動等による影響が大きくなる可能性もあることから四半期特有の会計処理も一部認められています。また、45日以内の開示が要求されるため、簡便的な会計処理や開示も認められています。なお、四半期損益計算書については期首からの累計に加え、四半期会計期間の情報も開示されます。

【監査証明】

 四半期レビューという形で公認会計士または監査法人の監査を受けます。年度末の財務諸表監査に比べると限定的な手続きですが、最終的には四半期レビュー報告書を会社は公認会計士から発行してもらうことになります。

 上場会社の経理担当者としては、決算が終わってほっとしたらもう次の決算と、休む間もありませんが、投資家が情報を必要としているので、これに応えなければなりません。開示制度については後戻りすることはないと思われます。

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