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地方法人特別税(国税)の創設

投稿日2008.06.05

 平成20年度税制改正において、国税としての地方法人特別税が創設され、その代替として地方税である法人事業税が減額されることとなりました。これは地域間の税源偏在の是正を目的とした、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの暫定的な処置です。
 そこで今回のFAX NEWS は、この地方法人特別税についてお伝えします。

概要

 地方法人特別税の創設に伴い、法人事業税の所得割及び収入割の標準税率が現行の1.3%~9.6%から0.7%~5.3%に引き下げられます。創設された地方法人特別税の税額は、引き下げられた法人事業税の税額と対応する形になっているため、この改正により増税となることはありません。また、
地方法人特別税は法人事業税と同様に損金に算入されます。

税額の計算方法

 地方法人特別税は、法人事業税の所得割額又は収入割額に次の税率を乗じた金額となります。

区分 課税標準 税率
 外形標準課税法人(資本金1億円超) 所得割額 148%
 外形標準課税法人以外の法人(資本金1億円以下) 所得割額 81%
 収入金額課税法人 収入割額 81%

 なお、宮城県・東京都・神奈川県・静岡県・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県では法人事業税について標準税率より高い税率を設定しているため、標準税率により算出し直した金額に上記の税率を乗じて算出します。

適用開始時期

 平成20年10月1日以後開始する事業年度より適用されます。

申告・納付

  法人事業税と同じ申告書・納付書により都道府県に申告・納付します。
  現在の法人事業税・県民税の申告書・納付書に地方法人特別税を記載する欄が追加されます。

予定申告

  平成20年10月1日以後最初に開始する事業年度の予定申告における納税額
   ・法人事業税      前事業年度の法人事業税額÷前事業年度の月数×3.3
   ・地方法人特別税   前事業年度の法人事業税額÷前事業年度の月数×2.7 

詳しくは当税理士法人まで。

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