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住宅ローン減税が延長?

投稿日2008.10.18

住宅ローンを利用してマイホームを新築・購入またはリフォームした時、一定の要件に該当すれば、住宅ローン等の年末残高の一定割合を所得税から控除することができます。この住宅ローン減税制度は、平成20年12月31日までの居住が要件ですが、国土交通省が発表した「平成21年度税制改正要望」には、延長及び拡充案が盛り込まれています。そこで、今回のFAX NEWS では、現行制度と拡充案についてお伝えします。

現行制度の概要

  新築・購入・リフォーム バリアフリー工事 省エネ工事
対象となる
住宅・工事
家屋の床面積が50平米以上かつ、以下の要件に該当
既存住宅 ・耐火造 築20年
  ・その他 築25年
  ・耐震基準適合住宅
増改築等 ・100万円超の工事
改修工事をした後の床面積が50平米以上
・通路等の拡幅
・勾配、段差の緩和
・浴室、便所等の改良
・手摺の取付 等
※ 改修工事を行う者に一定の基準あり
・全ての窓の改修
・上記工事と併せて行う断熱工事で一定の要件を満たすもの
※ 証明書が必要
借入限度額 2,000万円 1,000万円(内 当該工事分上限200万円)
返済期間 10年以上 5年以上
控除期間 10年間または15年間の選択 5年間
控除額
(平成20年中に
居住した場合)
適用年 控除率 最高
1~6年目 1.0% 20万円
7~10年目 0.5% 10万円
1~10年目 0.6% 12万円
11~15年目 0.4% 8万円
適用借入金 控除率 最高
当該工事
(上限200万円)
2.0% 4万円
当該工事以外 1.0% 12万円
※ 合計最高控除額 年間12万円

要望の内容

(1) 適用期限の5年間延長
(2) 新築・購入・リフォームに関して
  ・ 控除期間を10年間(控除率:1%)
   または15年間(控除率:1~10年目0.75%・11~15年目0.5%)の選択適用
  ・ 借入限度額を3,000万円に引き上げ
(3) 長期優良住宅や省エネ効果の高い住宅の建設・購入に対する住宅ローン減税の新設

今回、お伝えしました住宅ローン減税の延長・拡充案は、要望段階です。しかし、住宅購入を検討されている方には朗報です。年末に発表される税制改正大綱が注目されます。
詳しくは当税理士法人まで。

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