経営承継円滑化法

投稿日2008.10.28

10月1日に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下、「経営承継円滑化法」)が施行されました。これは、相続時の遺産分割を巡る対立や相続税・贈与税の納税負担等の障害を取り除き、中小企業の事業をスムーズに後継者へ承継させることを目的として創設された法律です。
今回のFAX NEWSは、この経営承継円滑化法の概要(3本柱)についてお伝えします。

遺留分に関する民法の特例(平成21年3月1日施行)

一定の要件を満たす後継者が、遺留分(兄弟姉妹を除く法定相続人に保障される最低限の相続権)権利者全員との合意及び所定の手続(経済産業大臣の確認等)を経ることを前提に、以下の民法の特例を受けることができます。

(1) 後継者に生前贈与した自社株式を遺留分の対象から除外
  →相続による自社株式の分散を防止できる
(2) 後継者に生前贈与した自社株式の評価額を予め固定
  →後継者の努力による株価の上昇がかえって他の相続人の遺留分を増大させる結果になることを防止できるため、経営意欲が阻害されない

金融支援措置

経営者の死亡等に伴い必要となる資金の調達を支援するため、経済産業大臣の認可を受けた中小企業者は、以下の特例を受けることができます。

(1) 中小企業者の事業承継資金の借入れについては、中小企業信用保険法に規定する通常の保証枠とは別枠化する
(2) 中小企業者の代表者の事業承継資金の借入れについては、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が低金利で貸付ける

相続税の課税についての措置

特例措置として、非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設が予定されています。
この制度は平成20年度税制改正大綱・要綱において明記され、概要は既報(YF-00457)のとおりですが、詳細は平成21年度税制改正で創設し、経営承継円滑化法の施行日(平成20年10月1日)まで遡って適用されます。

経営承継円滑化法は施行されましたが、相続税の課税についての措置の詳細はまだ明らかになっておりませんので、今後の動向が注目されます。
詳しくは当税理士法人まで。

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