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注目される住宅完成保証制度

投稿日2009.03.30

米国に端を発したサブプライムローン問題の影響により、不動産会社・建設会社の倒産が相次いでいます。先月も中堅の注文住宅会社が倒産し、建築途中の工事の続行や支払った着手金はどうなるのかなど問題が生じています。
そこで、今回のFAX NEWSは、注文住宅における建設会社の倒産で被る発注者の追加負担を軽減できる住宅完成保証制度についてお知らせします。

制度内容

住宅完成保証制度とは、建設会社の倒産により建築が中断してしまった場合に、発注者に対して下記の保証タイプにより財団法人住宅保証機構(http://www.how.or.jp/)が保証を行い、発注者の被害を最小限にとどめ住宅を完成させる制度です。

Aタイプ保証・・工事引継ぎ業者の斡旋、引継ぎ工事により追加的に発生する費用の一部保証(保証限度額は当初請負金額の20%となります)
Bタイプ保証・・Aタイプ保証に加え既に支払ってしまった前払金に対する一部保証
(保証限度額は当初請負金額の40%となります)

この制度を利用するためには、倒産した請負建設会社が住宅完成保証制度に登録していることが必要です。また、発注者は一戸建住宅建築を予定する個人の場合に限られます。

具体例

たとえば、発注者が住宅完成保証制度に登録している建設会社と2,000万円の請負契約を締結し、その後、発注者が建設業者に着手金200万及び中間金400万を支払った段階で未完成部分の工事を残し建設会社が倒産したとします。
保証契約を締結した建設会社がBタイプ保証で登録している場合保証限度額が40%となりますので、その保証限度額は以下の通りとなります。

当初請負金額追加費用保証限度割合前払金保証限度割合保証限度額
2,000万円× (  20%20%)  =800万円

上記保証を受けるためには財団法人住宅保証機構に対し建設会社が保証料を支払う必要がありますが、上記の例では概ね50,000円~60,000円です。詳細は、財団法人住宅保証機構にご確認ください。

まとめ

この制度が制定された当初は、建設業者が住宅完成保証制度に登録していると「その会社は経営状態が悪いから登録しているのではないか」と受け取られあまり活用されなかったという経緯があります。しかし、最近ではご時勢がらか登録業者が増加しているそうです。上記制度に登録している建設会社を選択し万一に備えることは、夢のマイホーム生活を快適に送るための近道である気が致しますがいかがでしょうか。

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