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経済危機対策における税制上の措置(案)

投稿日2009.05.18

昨年9月以降一段と深刻化した金融危機は、わが国の経済にも大きな打撃を与えました。その結果、昨年の第4四半期の実質GDPは前期比▲12.1%と先進国の中では最大の落ち込みを記録しました。

このような経済情勢をふまえ税制面から支援すべく、4月27日に「租税特別措置法の一部を改正する法律案」が臨時閣議で決定され、国会に提出されました。今回のFAX NEWSは、この法案に盛り込まれた3つの案の概要をお伝えします。

直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の創設

対象期間平成21年1月1日から平成22年12月31日
対象者及び要件(1)20歳以上の者が
(2)実父母や実祖父母などの直系尊属から
(3)自己が居住する家屋の新築若しくは取得又は増改築のために
(4)その資金を贈与された場合
内 容贈与資金500万円まで贈与税が非課税

※暦年課税(年110万円)、相続時精算課税(3500万円)の非課税枠と併用が可能です。

試験研究を行った場合の特別税額控除制度の特例

対象事業年度平成21年4月1日から平成22年3月31までに開始した事業年度
内 容税額控除限度額の引上げ
(税額控除限度額=法人税額の20% → 30% へ )

※平成23年度、平成24年度は上記の特例を受けて、繰越控除額に一定の特例(案)が設けられます。

交際費等の損金不算入制度

対象事業年度平成21年4月1日以後に終了する事業年度
対象者資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人
内 容定額控除限度額の引上げ
(定額控除額400万円 → 600万円 へ) すなわち最大の損金算入額は600万円から10%を控除した540万円までとなります。

上記は本法案の成立が前提となります。この法案が成立した場合、施行期日は「公布の日」ですがこれらは対象期間又は対象事業年度に遡及して適用されることとなります。したがって今後の国会での審議が注目されますね。詳しくは当税理士法人まで。

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