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年金受給権に基づく年金の二重課税について

投稿日2010.08.18

平成22年7月6日最高裁判所において、年金受給権に基づく一時課税について重要な判決がありました。今回のFAX NEWS では、この最高裁判決の内容についてお伝えします。

概要

従来死亡保険金は、一時金として支払われる場合には相続税のみが課税されるのに対し、年金形式で支払われる場合には、相続時点で年金総額に対して相続税が課税される上に、毎年受給する年金にも所得税が課税されていました。
今回最高裁では、遺族が毎年受け取る年金受給額のうち、既に相続税の課税対象となった部分については、所得税は非課税であるとの判決がなされました。

毎年受給する年金の取扱い

毎年受給する年金は、元本である年金受給権(年金受給総額を相続時点の現在価値に割り引いたもの)部分とその運用益部分に分けることが出来ます。

これらの年金受給額について課税上の取扱いは下記の通りとされました。

年金受給権(年金総額の現在価値)相続税課税
毎年受給する年金受給権部分所得税課税なし
運用益部分所得税課税あり

最高裁判決による影響(受給2年目以降)

(1) 国税庁(更正の請求)

減額更正期間が5年のため、過去5年分の所得税を還付予定。

(2) 生保会社

法令改正等がなされない限り、従来通りの源泉徴収を行い、還付等については納税者よる確定申告等によって還付されるとしています。

上記のほか、本判決は金融商品等についても影響が懸念されており、動向が注目されます。

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