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自転車等通勤者の非課税限度額の改正

投稿日2011.11.18

サラリーマンが通勤する場合、電車やバス等のいわゆる「交通機関」を利用して通勤している人と、自転車や自動車などのいわゆる「交通用具」を利用して通勤している人とにわかれますが、これらのうち、「交通用具」を利用して通勤する人の通勤手当の非課税限度額が改正されました。
今回のFAX NEWS では、非課税限度額の改正についてお伝えいたします。

「交通用具」を利用して通勤する人の通勤手当の非課税限度額の改正※1

通勤距離(片道)改正前改正後
2km満0円(全額給与課税)変更なし
2km以上10km未満 一律4,100円まで変更なし
10km以上15km未満 一律6,500円まで変更なし
15km以上25km未満11,300円 と 運賃相当額※2
のいずれか多い金額 まで
一律 11,300円まで
25km以上35km未満16,100円 と 運賃相当額※2
のいずれか多い金額 まで
一律 16,100円まで
35km以上45km未満20,900円 と 運賃相当額※2
のいずれか多い金額 まで
一律 20,900円まで
45km以上24,500円 と 運賃相当額※2
のいずれか多い金額 まで
一律 24,500円まで

※ 1 電車等と自転車等を併せて利用し通勤する人の通勤手当の非課税限度額は、電車等の定期代等相当額と上記表の金額との合計額となり、100,000円を限度とします。
※ 2 運賃相当額とは、自転車等に代えて電車等を利用して通勤した場合に通常必要となる運賃等を言い、100,000円を限度とします。

適用開始時期

1 の規定は、平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。

具体例

前提:通勤距離15km以上25km未満、1ヶ月運賃相当額12,010円、支給される通勤手当15,000円

 改正前改正後
非課税11,300円 < 12,010円 ⇒ 12,010円一律 11,300円 ⇒ 11,300円
課税15,000円 - 12,010円 ⇒ 2,990円15,000円 - 11,300円 ⇒ 3,700円

源泉所得税の納税義務者は、給与等の支払いをする会社等です。遠距離の自転車通勤や自動車通勤をしている役員や従業員を抱える会社の給与計算担当者は、改正にご注意ください。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

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