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消費税率引上げにかかる経過措置

投稿日2012.08.28

消費税増税関連法案は参議院を通過し成立しました。これによって、平成26年4月1日(以下「施行日」といいます)以降の資産の譲渡、課税仕入については8%の税率が適用されることになります。

実務上、施行日前後の取引については、5%と8%のどちらの税率を適用することになるのか迷うことが多いため、税率が3%から5%に上がった平成9年4月1日と同様、今回も経過措置が設けられております。 

今回のFAX NEWSは、施行日前後に行われる取引のうち、5%の旧税率が適用されることになる取引についてお伝えします。

【施行日後に5%の旧税率が適用される取引】

(1)請負工事等

平成25年10月1日(施行日の半年前・・・「指定日」)の前日、つまり平成25年9月30日までに締結した請負工事契約に基づいて、施行日以降に譲渡等を行う場合

(2)資産の貸付

指定日の前日までに締結した貸付期間及びその対価が定められている賃貸借契約に基づいて、施行日以降も引き続いて資産の貸付を行う場合

(3)映画の入場料金、旅客運賃等

施行日以降に行われる映画の入場料金等を施行日前に支払った場合

(4)電気料金等

平成26年4月30日までに料金が確定する電気料金等

(5)返品

施行日前に仕入れた物品を施行日後に返品した場合

(6)貸倒れ

施行日前に発生した債権が施行日後に回収不能となった場合

なお、施行日前に仕入れ、施行日後に売上げた商品については、仕入には5%、売上には8%の税率が適用されます。

上記はかなり簡略化して記載しておりますが、実際は詳細な要件を必要とします。また、その要件自体が現時点でははっきりしないところもあるので、今後の公表を待ちたいと思います。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責久保田 勝一)

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