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平成24年分の年末調整の注意点

投稿日2012.11.18

日々寒さが増し師走の足音が聞こえてくる季節となってきました。そろそろ年末調整の準備を始めている頃ではないでしょうか。
そこで今回のFAX NEWSは、平成24年分の年末調整から適用される事項等をお伝えいたします。 

後納した国民年金保険料の社会保険料控除

年金確保支援法により、平成24年10月1日から3年間に限り、未納の国民年金保険料を10年前まで遡って後納できることとなりました。
この措置により、10月1日以後本年中に支払った保険料がある場合は、平成24年分の年末調整の際に社会保険料控除を受けることができます(後納保険料に含まれる加算額を含む)。

なお、本人分だけではなく、生計を一にする親族の負担すべき保険料を納付した場合にも控除を受けることができます。
控除の適用にあたっては、保険料控除申告書へ記載するとともに、控除証明書や領収書の添付が必要となります。

生命保険料控除の改組

(1)平成23年12月31日以前締結の契約と(2)平成24年1月1日以後締結の契約(同日以後に更新等をした(1)を含む)とで、生命保険料控除の取扱いが異なります。
(詳細はYF-00547を参照)

控除限度額 (1)H23.12.31以前契約 (2)H24.1.1以後契約
所得税 住民税 所得税 住民税
生命保険料控除 5万円 3.5万円 4万円 2.8万円
介護医療保険料控除 4万円 2.8万円
個人年金保険料控除 5万円 3.5万円 4万円 2.8万円
合 計 10万円 7万円 12万円 7万円(限度)

源泉所得税の納期限の特例制度の廃止

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、給与の支給人員が常時10人未満である場合は、申請により半年毎にまとめて納付できる「納期の特例」制度があります。

その「納期の特例」適用者に係る「納期限の特例」制度が廃止され、7月から12月分の源泉所得税の納期限は翌年1月20日に統一されました。

支払給与等から徴収した
源泉所得税
納期限
改正前 改正後
1月から6月分 7月10日 7月10日
7月から12月分 翌年1月10日 翌年1月20日
7月から12月分
「納期限の特例」適用者
翌年1月20日 廃止
(翌年1月20日)

なお、「納期の特例」の承認を受けていない場合についての改正はありませんので、12月分の源泉所得税の納期限は従前どおり翌年1月10日となりますのでご注意ください。

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