贈与税率と相続時精算課税制度の改正
平成25年の税制改正により高齢者が保有する資産を若年世代へ早期移転を促進する為などから、贈与税率と相続時精算課税制度の対象者の改正が行われました。
今回のFAXNEWSでは改正の内容についてお伝えいたします。
1.贈与税率の改正
下記のとおり税率が改正され平成27年1月1日以降の贈与について適用されます。
基礎控除(110万円)後の課税価格 | 改正前 | 改正後 | ||||
税率 | 控除額 | 右記以外の者 | 子・孫(※) | |||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |||
200万円以下 | 10% | 0万円 | 改正前と同様 | 10% | 0万円 | |
300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 | ||
400万円以下 | 20% | 25万円 | ||||
600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 | ||
1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 | ||
1,500万円以下 | 50% | 225万円 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 | ||
4,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 | ||
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
※贈与を受けた年の1月1日現在の年齢が20歳以上の子・孫に限ります。
2.相続時精算課税の適用対象者の改正
平成27年1月1日以降の贈与について適用されます。
改正前 | 改正後 | |
受贈者 | 20歳以上の推定相続人 | 20歳以上の推定相続人及び孫 |
贈与者 | 65歳以上の者 | 60歳以上の者 |
※年齢は贈与の年の1月1日の年齢によります。
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