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贈与税率と相続時精算課税制度の改正

投稿日2013.07.18

平成25年の税制改正により高齢者が保有する資産を若年世代へ早期移転を促進する為などから、贈与税率と相続時精算課税制度の対象者の改正が行われました。
今回のFAXNEWSでは改正の内容についてお伝えいたします。

1.贈与税率の改正

下記のとおり税率が改正され平成27年1月1日以降の贈与について適用されます。

基礎控除(110万円)後の課税価格 改正前 改正後
税率 控除額 右記以外の者 子・孫(※)
税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 0万円 改正前と同様 10% 0万円
300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,500万円以下 50% 225万円 45% 175万円 40% 190万円
3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

※贈与を受けた年の1月1日現在の年齢が20歳以上の子・孫に限ります。

2.相続時精算課税の適用対象者の改正

平成27年1月1日以降の贈与について適用されます。

  改正前 改正後
受贈者 20歳以上の推定相続人 20歳以上の推定相続人及び孫
贈与者 65歳以上の者 60歳以上の者

※年齢は贈与の年の1月1日の年齢によります。

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