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交際費等の損金不算入制度の見直し

投稿日2014.05.08

平成26年税制改正で平成26年4月1日以後に開始する事業年度から、交際費等の損金不算入制度の見直しが行われました。
今回のFAXNEWSでは、交際費等の損金不算入制度の見直しについてお伝えします。

損金算入額

  改正前 改正後
中小法人
(※1)
交際費等の合計額のうち
800万円に達するまでの金額
交際費等の合計額のうち
800万円に達するまでの金額
又は
飲食費(※3)の50%の金額
大法人
(※2)
0円(全額不算入) 飲食費(※3)の50%の金額
※1 中小法人 事業年度終了の日における資本金の額が1億円以下である法人(資本金の額が5億円以上の法人の100%子法人等を除く)
※2 大法人 中小法人以外の法人
※3 飲食費 1人当たり5,000円以下のものを除く(社内飲食費は、1人当たり5,000円以下であっても飲食費とされる)
詳細は既報(YF-00385)の通り

記載事項

飲食費の50%を損金算入する場合には、下記の事項を記載した帳簿書類が必要となる。
(1)飲食等の年月日
(2)参加した得意先等の氏名等
(3)飲食費の額と飲食店の名称及び所在地
(4)その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

飲食費の50%損金算入を適用するためには、4月1日以降交際費に補助コードを追加するなど、該当する飲食費を集計できるよう準備をしておく必要があります。

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