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マイナンバーの記載開始時期

投稿日2015.09.08

いよいよ来月から、個人番号が記載された「通知カード」が送られてきます(YF-00719)。マイナンバーは、原則として平成28年1月から順次、利用が開始されますが、提出書類には、いつからマイナンバー・法人番号を記載することになるのでしょうか。
今回は、税務関係書類の記載開始時期についてお伝えします。

一般的な場合

税目 記載対象 記載時期 H28年中に記載する事例
所得税 H28.1.1の属する年分以降の申告書から H29.2.16~3.15 ・年の中途で出国
・年の中途で死亡(準確定申告)
・中間申告(消費税のみ)
個人住民税
個人事業税
消費税(個人) H29.1.1~3.31
贈与税 H29.2.1~3.15 ・年の中途で死亡
法人税 H28.1.1以降に開始する事業年度に係る申告書から H28.12末決算の場合 → H29.2.28まで ・中間申告書
・新設法人
・決算期変更法人
法人住民税
法人事業税
消費税(法人)
相続税 H28.1.1以降の相続又は遺贈に係る申告書から H28.1.1に相続があったことを知った場合
→ H28.11.1まで
・住所及び居所を有しないこととなるとき
法定調書 H28.1.1以降の金銭等の支払等に係る法定調書から 例)給与所得の源泉徴収票 → H29.1.31まで ・中途退職者の退職所得の源泉徴収票
・年始に雇う短期アルバイトへの報酬
・講演等の報酬
申請書・届出書 H28.1.1以降に提出すべき申請書等から 各税法に規定する提出すべき期限 H28年中から提出

※ 配当に関する支払調書は、個人番号の記載について、3年間の猶予期間があります。

まとめ

平成27年中でも、安全管理措置を講じることにより、平成28年分の扶養控除等申告書に、個人番号を記載して提出してもらうことは可能です。早期にマイナンバーが必要となる場合がありますので、各書類の記載時期を確認しましょう。

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