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一定の登記申請で株主リストの添付が義務化

投稿日2016.09.08

商業登記規則の改正により平成28年10月1日以降、役員の変更登記の申請などに際して、新たに「株主リスト」の添付が義務付けられました。

義務付けられた背景には、書類を偽造して役員になりすまして登記を行うなど、商業・法人登記を悪用した犯罪や違法行為が後を絶たないことなどがあります。

このため、真実でない登記がなされるのを防止すること等を目的として、登記すべき事項につき株主総会の決議を要する際に、主要株主のリストの提出を求めることとなりました。今回はその内容についてお伝えします。

役員変更登記等

例えば、役員の変更登記など「登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合」、登記申請を行う際に、(1)議決権数の上位10名の株主、(2)議決権割合が3分の2に達するまでの株主、のいずれか少ない方の株主について、下記の事項を記載した株主リストを添付することが必要になります。

(1) 株主の氏名又は名称
(2) 住所
(3) 株式数(種類株式発行会社は、
  類株式の種類及び数)
(4) 議決権数
(5) 議決権数割合
→ 先の内容を記載した株主リストを代表者が証明

※なお、株主全員の決議を要する場合、登記申請を行う際に株主全員の株主リストが必要になります。

他の書面を利用した株主リスト

なお、企業側の負担を考慮し、株主リストは次の既存書類を利用できる場合があります。

(1)法人税申告書別表の同族会社等判定明細書を利用、(2)有価証券報告書を利用する二つのパターンがあります。

いずれも一定の要件を満たした場合のみ利用できますが、(1)についてはその判定をするためのフローチャートが法務省のウェブサイトで示されていますのでご参照下さい。

また、施行日(10月1日)前に株主総会が行われた場合であっても、施行日以後に登記申請を行う場合には「株主リスト」の添付が必要となります。

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