年内の作業

投稿日2016.11.08

今年もあと2か月を切りました。12月31日を一つの区切りと定めている税制関係の事項について、年内にやり残したことはないか、振り返ってみる時期です。
そこで今回は、実行すべきか否か年末までに検討したほうがよい事項についてまとめてみました。

1. ふるさと納税

平成27年度の実績が1653億円、726万件にものぼったご存知の制度。周囲でも「ふるさと納税」をしたことがあるという方は多いでしょう。

年末までの年間寄付金額によって所得税や住民税が変わってきます。一般的に、年間所得が概ね判明する11月から年末にかけて実行する方が多いようです。

2. 株式や不動産の売却益

本年1月以降、株式や不動産を売却して益が出ている方で、解消しそうにない含み損を抱えている方は、年末までに売却すると有利です。
損失を表面化させることで、売却益に対する課税を少なくすることができるからです。

3. 小規模企業共済や倒産防止掛金への加入(個人事業者)

小規模企業共済とは、事業を行っている個人の方が将来受け取ることができる退職金の積み立てのことです(最高掛金年間84万円)。また、倒産防止掛金とは、取引先が倒産した場合に、貸付を受けることができる制度です(YF00761)。

これらはともに、年間掛金を経費にすることができるため、年末までに加入を検討してみてはいかがでしょうか。

4. 消費税(個人事業者)

個人事業者でも売上が年間1000万円を超えると消費税を納める必要が生じます。納める消費税額の計算方法は複数あり、制限はありますが、有利な方法を選択することが可能です。

自分にとって有利な方法を選択するためには年内に届出を提出する必要があります。
ただ、有利不利の判定は難しいので、当税理士法人にお尋ねください。

5. 贈与

贈与も年末がひとつの区切りです。
年末までに110万円を超える贈与を行った場合には申告、納税が必要です。

逆に110万円までであれば無税ですので、将来の相続対策という意味で年内に実行するというケースは数多く聞きます。また結婚して20年以上経過した配偶者に対する居住用不動産等の贈与(基礎控除と合わせて2110万円まで)という制度もありますので、該当する方は検討してもよいと思われます。

6. 固定資産税減免(YF00755

中小企業者が新たに一定の機械を購入した場合、償却資産税が半額になる制度です。
年内に経営力向上計画の認定を受けたうえで機械を購入すれば来年の償却資産税が減免されるので、対象となりそうな機械の購入予定がある会社の方はお急ぎください。

7. その他

事業用資産の購入、建物の修繕、保険加入等も年内に実行すれば有利になる場合があります。ぜひ一度ご検討ください。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-久保田勝一)

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