税理士法人横須賀・久保田 > 横須賀G通信 > 会計・税務 > ビットコインの使用による損益は雑所得

ビットコインの使用による損益は雑所得

投稿日2017.10.18

インターネット上の仮想通貨であるビットコインの課税関係は明確な指針がなく不明瞭な状況でしたが、国税庁はこのほど、ビットコインを使用することにより生じる損益は原則として、雑所得に該当することを公表しました。
今回は、ビットコインに係る課税関係についてお伝えします。

ビットコインとは

ビットコインは、世界中で日常生活に使えることを目指して作られた仮想の通貨で、パソコンやスマートフォンを財布代わりにして、物品の売買ができるように作られたものです。

ビットコインの価値は、円からドルに両替をするときのように、常に市場が動き続け相場が変わっています。

なお、今年4月に施行された改正資金決済法でこの仮想通貨が支払の手段として法的に位置付けられたため、平成29年7月1日以後の取引に係る消費税は非課税となります。

ビットコインを使用することによる損益

単にビットコインを持っているだけでは、たとえ含み益が生じても課税対象にはなりませんが、以下のようにビットコインを使用することにより課税関係が発生します。

ビットコインの使用及び課税時期課税関係
円に換金損益=売却価額-取得価額
他の仮想通貨と交換損益=交換時の価額-取得価額
物品を購入損益=物品の購入価額-取得価額

注:事業者は雑所得ではなく、事業所得になります。

雑所得としての注意点

上場株式を売却した場合の譲渡所得の税率は20%(所得税15%+住民税5%、別途復興特別所得税)ですが、ビットコインは雑所得に区分されるため累進課税が適用され、所得の高い方は最高55%(所得税45%+住民税10%、別途復興特別所得税)の税率が適用される可能性があります。

損失が出た場合は、同じ雑所得内の利益と相殺することはできますが、他の所得との相殺はできません。また、上場株式の損失は翌年以降3年間にわたって繰り越すことが可能ですが、雑所得の損失は翌年以降に繰り越すことが認められていません。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP