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役員の任期の期限切れに注意

投稿日2017.12.18

平成18年5月の会社法の改正により、非公開会社の取締役及び監査役の任期は最大10年まで伸長可能となりました。これを機に、登記コスト削減等を目的に、取締役及び監査役の任期を10年に変更した非公開会社も多いと思われます。
今回は、会社の区分による取締役及び監査役の任期の再確認をしたいと思います。

1.取締役及び監査役の任期

役員会社の区分任期
取締役公開会社※1
(監査等委員会設置会社※2及び指名委員会等設置会社※3を除く)
2年
(短縮可能)
公開会社でない会社※4(いわゆる非公開会社)
(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)
最長10年
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社1年
有限会社・合同会社・合資会社任期なし
監査役公開会社4年
公開会社でない会社(いわゆる非公開会社)最長10年
有限会社・合同会社・合資会社任期なし

※1 発行する全部又は一部の株式に譲渡制限がない株式会社
※2 監査等委員会を置く株式会社
※3 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置く株式会社
※4 上記以外の株式会社

2.重任登記を怠ってしまった場合

会社法の改正と同時期に取締役及び監査役の任期を10年に変更していた場合、重任の時期が到来しています。今一度定款及び登記簿謄本で、役員の任期の確認をお願い致します。

万が一、重任登記を怠ってしまった場合、罰則金として過料が課せられる可能性があります。登記申請が遅れれば遅れる程、過料がかかる可能性が高まります。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-久保田 一成)

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