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平成30年度税制改正大綱(2)

投稿日2018.01.27

平成30年度税制改正大綱のうち、前号(YF-00808)では事業承継税制をお伝えしましたが、個人所得課税の見直しも盛り込まれています。
今回は、個人所得課税のうち、給与所得控除と基礎控除の見直しについてお伝えします。

1. 給与所得控除の見直し

勤務先からもらう給与等から「給与所得控除」を差し引いた金額が、税務上の給与所得になります。今回の改正では、「給与所得控除」を一律10万円引き下げ、あわせて上限額が見直されます。

給与等の収入金額 現行 改正案
162.5万円以下 収入金額×40% 55万円
162.5万円超180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下 収入金額×30%+18万円 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+54万円 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+120万円 収入金額×10%+110万円
850万円超1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

給与等の収入金額が850万円を超え、以下に該当する場合、給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%相当額を給与所得の金額から控除します。
(1) 本人が特別障害者に該当するもの
(2) 23歳未満の扶養親族を有するもの
(3) 同一生計内に特別障害者である配偶者若しくは扶養親族を有するもの

2. 基礎控除の見直し

「基礎控除」とは、すべての納税者が所得から差し引かれる控除のことです。今回の改正では、控除額を一律10万円引き上げる一方、2,400万円を超える個人については合計所得金額に応じて控除額が逓減します。

合計所得金額 所得税 住民税
2,400万円以下 48万円 43万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円 29万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円 15万円
2,500万円超 0円(基礎控除の適用なし)

今回の改正では、給与等の収入金額が850万円以下の場合、税負担は変わりませんが、850万円超で子育て・介護世帯でない場合は、税負担が増加します。

今後の国会審議等により変更される可能性がありますが、平成32年分以後の所得税、平成33年度分以後の個人住民税から適用される予定です。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-久保田一成)

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