税理士法人横須賀・久保田 > 横須賀G通信 > 会計・税務 > ドローンの資産区分について

ドローンの資産区分について

投稿日2018.07.18

ドローンは、テレビの撮影や田畑の農薬散布等、様々なビジネスの場で利用が拡大していますが、税法上の資産区分については不明確な部分があります。
今回は、ドローンの資産区分についてお伝えします。

1.税法上の資産区分は構造・用途等で判断

航空法では、ドローンは「無人航空機」に該当しますので、税法上も「航空機」に区分されると考える向きもありますが、「航空機」は人が乗って航空の用に供することができる飛行機等とされていますので、ドローンは「航空機」には該当しません。

よって現状でドローンを資産計上する場合には、規模・構造・用途によって判定し、「機械装置」「器具備品」のどちらかに区分するものと考えられます。ドローンがどのような機能を持ち、どのような用途で使用されるかにより、資産区分と耐用年数が変わりますので、注意が必要となります。

資産区分構造・用途又は
設備の種類
細目耐用年数
撮影用ドローン器具備品光学機器及び
写真製作機器
カメラ5年
農薬散布用ドローン機械装置農業用設備7年

2.各種優遇税制との関連性

撮影用ドローンについては中小企業経営強化税制(YF-00774)、農薬散布用ドローンについては中小企業経営強化税制・中小企業投資促進税制(YF-00774YF-00707-2)の適用を受けることができる可能性があります。

中小企業経営強化税制とは、青色申告書を提出する中小企業者等で経営力向上計画の認定を受けた者が一定規模以上の機械装置や器具備品を取得した場合、即時償却又は取得価額の7%(資本金3,000万円以下の法人は10%)の税額控除を選択適用できる制度です。

中小企業投資促進税制とは、機械装置を取得・製作等した場合、取得価額の30%の特別償却又は取得価額の7%の税額控除(税額控除は個人事業主、資本金3,000万円以下の法人が対象)を選択適用できる制度です。

優遇税制の適用を受けるためには、様々な要件をクリアしなければなりません。

「購入を検討しているドローンが優遇税制の適用を受けることができるのか」といったご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

お問い合わせは当ホームページの無料相談コーナーからどうぞ。

(文責-久保田 一成)

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP