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個人事業者の事業承継税制の創設

投稿日2019.03.18

平成31年度税制改正により、個人事業者が事業承継する際の相続税又は贈与税について、納税猶予制度が創設されることになりました。

平成30年度税制改正で法人の事業承継税制が拡充(既報-YF00808)されましたが、個人事業者についても事業承継を促進する目的で創設されました。

今回は、創設された事業承継税制の概要についてお伝えします。

1.制度の概要

項目 相続税 贈与税
対象資産
(特定事業用資産)
個人事業(不動産貸付事業は除く)の用に供されている資産
・土地(面積400平米まで)
・建物(床面積900平米まで)
・一定の減価償却資産(機械、器具備品、車両運搬具等)
適用対象期間 2019年4月1日から2028年12月31日までの相続、贈与
納税猶予税額 特定事業用資産に対応する税額の全額
要件 (1)被相続人
・青色申告の承認を受けている
(2)相続人
・特定事業用資産を全て取得し、事業の用に供している
・青色申告の承認を受けている
(1)受贈者
・20歳(2022年4月以後は18歳)以上で、同種事業経験3年以上
・青色申告の承認を受けている
手続 2019年4月1日から2024年3月31日までに認定支援機関の指導による
「特例承継計画書」を都道府県へ提出
・経営承継円滑化法の認定を受けること
・申告期限後、3年毎に継続届出書を税務署に提出 等
納税猶予税額の納付 ・その事業を廃止した場合は、全額の納付
・特定事業用資産を譲渡等した場合は、その譲渡等をした部分に対応する
 税額を納付
納税猶予税額の免除 ・認定相続人・受贈者が、死亡の時まで特定事業用資産を保有し、
 事業を継続した場合は全額免除 等
・経営環境変化を示す一定の要件を満たす場合、特定事業用資産の
 一括譲渡又は事業廃止の場合は一部免除 等
小規模宅地等の特例 特定事業用宅地等に特例の適用は不可  

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