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「マンションの管理等に関する法律」の一部改正

投稿日2020.12.08

令和2年6月に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。 今回は、その背景と概要をお伝えします。

背景

マンションの数は、2019年末時点で約666万戸にのぼり、約1,500万人超の人々が居住しています。
そのうち、外壁等の剥落や給排水管の老朽化による漏水等が目立ち始めるとされている築40年超のマンションは約92万戸あります。

マンションの所有者は年齢や価値観、経済力等が異なるため、維持管理や建替えに係る合意形成や意思決定は容易ではありません。

今後、深刻なマンションの老朽化を防ぐために維持管理の適正化や再生に向けた円滑化を図ることが喫緊の課題です。

概要

上維持管理の適正化を図るため地方公共団体は必要に応じ、管理組合に対し助言や指導を行えるようになるほか、 適切な管理計画を有するマンションを認定する「管理計画認定制度」を創設します。
これらの制度は公布後2年以内に施行が予定されています。

また、老朽化が進み維持修繕が困難となったマンションの再生の円滑化を図るため、マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定されている取壊し ・建替え等の対象となるマンションの範囲を拡大しました。

具体的には、従来、同法に規定されていた「耐震性の不足」に加え 「外壁の剥落等により危害を生ずるおそれがあるもの」、「火災に対する安全性に支障があるもの」が追加されました。
これらの要件に該当すれば、たとえ耐震性を有していても、所有者の4/5以上の同意により、同法が規定する取壊しや建替え等に向けた手続きに入ることができます。

この法改正については公布後1年6カ月以内に施行が予定されています。
なお、上記の各制度の詳細につきましては、下記の国土交通省のホームページをご覧下さい。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律

マンションの老朽化問題は今後さらに顕在化することが見込まれます。行政の施策の更なる充実も望まれますが、区分所有者間で協議等を行い、築浅の段階から維持管理や修繕等に係る認識を共有することも肝要です。

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