路線価の補正

投稿日2021.05.18

路線価とは相続税や贈与税の計算の際に土地等の評価の基礎となる価格で、地価公示価格等を基にした価格(時価)の80%を目途に評価されます。
毎年1月1日を評価時点としており、直近では令和2年7月に公表されています。

令和2年1月1日時点の路線価は新型コロナウイルス感染症等の影響による地価下落を反映していないことから、1月1日と比べ地価が20%以上下落し、路線価が地価を上回る状況になれば、路線価の減額補正を検討することとされていました。

今回は、この路線価の補正についてお伝えします。

路線価の補正

(1)令和2年1月~6月分
路線価が時価を上回るような大幅な地価下落はないとして、路線価の補正は行われませんでした。

(2)令和2年7月~9月分
大阪市中央区の心斎橋筋2丁目、宗右衛門町、道頓堀1丁目の計3地域について路線価が補正されました。

(3)令和2年10月~12月分
上記地域を含む大阪市中央区の計13地域について路線価が補正されました。

評価方法

路線価に「地価変動補正率」を乗じて算定します。
例)1,000,000(令和2年分路線価)×0.90(地価変動補正率)=900,000

申告・納付期限の延長等

令和2年分の贈与税の申告期限は令和3年4月15日までですが、令和2年10月から12月に贈与により土地等を取得した場合には、「個別の期限延長」が認められ、同期間の補正に係る公表日(令和3年4月23日)から2ヶ月間、贈与税の申告・納付期限を延長できます。
また、公表前に補正前の路線価により贈与税の申告を行った場合は、「更正の請求」により贈与税額の減額を請求することができます。

補正の対象地域や地域ごとの地価変動補正率は国税庁ホームページをご参照ください。

お問い合わせは当ホームページの無料相談コーナーからどうぞ。

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    税理士法人横須賀・久保田編集部

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