電子取引保存の宥恕(ゆうじょ)措置
12月10日に与党から令和4年度税制改正大綱が公表されました。今回は改正項目の中から、電子取引保存の宥恕措置についてお伝えします。
趣旨・目的
電子帳簿保存法の改正により、令和4年1月1日以後は、電子データで授受した請求書や領収書等については書面出力での保存は認められず、電子データとして保存しなければならなくなりました(既報横須賀G通信(YF-00922)・横須賀G通信(YF-00934)・横須賀G通信(YF-00943))。
しかし、保存要件を満たすシステム改修などが間に合わない等の不安な声が企業から多くあったため、従来と同様に電子データを紙で保存することを容認する宥恕措置の整備が発表されました。
内容
適用要件 | 令和4年1月1日以後の電子取引データについて、税務署長が電子取引の保存要件に従って保存することができなかったやむを得ない事情があると認めること |
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税務署が必要な書面の提出を求めた際には応じることができるようにしていること | |
猶予期間 | 令和4年1月1日から令和5年12月31日までの2年間 |
※税務署長への事前の手続きは不要です。
今後の注意点
電子データの保存については、書面提出の求めに応じる必要があるため、社内の電子取引の発生状況を把握し、速やかに書面出力ができるよう準備を進める必要があります。
むすび
今回の改正により宥恕期間は2年間できましたが、2年以内には電子データで保存できる体制を構築していかなければなりません。引き続き準備の手を緩めることなく、社内への周知、システム導入の検討が必要です。
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