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ダイレクト納付の分割納付が可能に

投稿日2022.06.18

国税の納付手続の一つであるダイレクト納付ですが、納税者の利便性向上の観点から、令和4年5月に納付可能な範囲が広がりました。
従前は納期限前の国税を対象に1回の全額納付や予納による均等額での納付のみが対象でしたが、今後は納期限後の分割納付についても対象となります(税務署への事前相談が必要です)。

ダイレクト納付

ダイレクト納付とは、予め税務署に口座情報を届出することでe-taxによる申告書等のデータの送信や納付情報登録依頼をした後に、届出をした口座からの振替により即時または指定日に国税を電子納付する手続です。      

ダイレクト分割納付の概要

新たに可能になったダイレクト分割納付の概要は下記の通りです。

納付対象納期限後の国税
対象税目全税目
※源泉所得税及び復興特別所得税(自主納付分)等を除く
納付額本税+延滞税(完納までに応じたもの)
分割可能期間登録日から12ヶ月後の日付まで
分割回数最大48回

 

事前相談

ダイレクト分割納付は、納税者のやむを得ない事情により納期限までに一括納付が困難な場合に限られます。事前に税務署と納付相談をして納付計画を立てておき、それに基づいた納付となります。相談時には直近3ヶ月の収支報告書等やむを得ない事情を確認する為の書類が必要となります。この相談は税務代理人が行うことも可能です。

なお、事前に税務署に納付相談をせず、ダイレクト分割納付の手続をした場合には、分割納付は認められず財産の差押えや公売等の滞納処分の対象なることもありますので注意が必要です。
また、地方税は現在のところ、対応しておりませんのでご注意ください。

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